我が家のワンワンは頭を撫でられるのに弱いらしく、多少暴れていても頭を撫でられるとおとなしくなります。
端的に言うと…
我が家のワンワンは頭が弱い。
今日は限度額適用認定証の更新の際の住民税非課税者のお話し
高額療養費制度の限度額適用認定証の有効期限がR2.12月末日に切れるため更新の手続きを行いました。
その際に住民税非課税者は医療費の自己負担限度額が安くなるという制度を知りましたので皆様にお知らせします。
闘病等の理由で長期休職されてる方などは住民税非課税になる方もいると思います。(私もR2.2月~休職してますのでR3.6月~の住民税は非課税となる予定です)
そういった方は最後まで読んで頂ますようにお願いします。
- 今日は限度額適用認定証の更新の際の住民税非課税者のお話し
- 高額療養費制度のおさらい
- そういった事は誰が教えてくれるの?
- 住民税非課税用の申請をしなければどうなるの?
- で、誰が一番悪いの?
- まとめ
- 今日の報告
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高額療養費制度のおさらい
まずは以下の表をご覧ください。
私は今まで 区分ウ に該当しておりました。
限度額適用認定証の更新にあたり健康保険組合の方に 住民税非課税の場合 を教えていただきました。
上表の 区分オ ですね。
私は長期休職のため来年度の住民税は非課税になる予定ですので、R3.08月からR4.07月の1年間は医療費の自己負担限度額は¥35,400で多数月該当する場合は¥24,600となるそうです。
高額療養費制度の限度額適用認定証を利用していても気付いてない人がいるかも(私も気付いてなかったです。)しれませんのでお知らせします。
ですから、限度額適用認定証を作成する際や更新の際にはこの点を注意しなければいけません。
というのも、住民税課税者と非課税者では限度額適用認定証の申請書が違うからです。
そういった事は誰が教えてくれるの?
はい、これはいつも通りの回答です。
誰も教えてくれません。
自分で気付くしかありません。
今回私は健康保険組合に電話した事で教えていただきましたが、本来は自分で気づいて限度額適用認定証の更新の際に住民税非課税者用の申請書に記入して資料を添付して申請しないといけません。
全て自分で気付き、自分で添付書類を用意して、自分で申請書を書いて提出しなければいけません。
ですから、この点は本当に本当に注意しておいてください。
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住民税非課税用の申請をしなければどうなるの?
もし、限度額適用認定証の申請の際に住民税非課税の手続きをしなかった場合は…
所定の書類に記入して添付書類と共に各健康保険組合に申請して払いすぎた医療費の返還請求ができるそうです。
そのように健康保険組合の方に教えていただきました。
…。
…。
…。
がっ!
私は返還請求の書類を書いた事がありますが
チョーメンドクサイ です。
そして
入金までに3から4ヶ月かかります。
住民税非課税という事は漏れなく金銭的に困ってる場合が多いと思いますので、このような手間と時間がかかるのはとてもシンドイですね。
だから、限度額適用認定証申請の際には気をつけて欲しいのです。
ちなみに私は住民税非課税の件を忘れないために、限度額適用認定証の今回の有効期限をR3.07月末日までで申請をして、次回の申請はR3.08月からR4.07月の期間を住民税非課税者用の申請を行う事としました。
厚生労働省や健康保険組合にお願いしたいのですが、もう少しこういったセーフティーネットの社会保険制度の周知を行って頂きたいです。
限度額適用認定証という制度は医療費を払う患者側のメリットとして一時的にまとまったお金を出さないで良い事が上げられます。(下記参照)
しかし、住民税非課税者は自分で気づかなければ医療費を一時的に払いすぎてしまう可能性があるのです。
金銭的に困っているのに関わらず…。
これでは、限度額適用認定証の本来の趣旨から外れてしまっているのではと感じてしまいます。
逆に健康保険組合側としても限度額適用認定証を利用してもらう事で、後日自分達の事務手続きが減るはずなんでけどね。
これだから日本の公的機関は生産性が低いと揶揄されてしまうんでしょうね。
私はこういったセーフティーネットの制度は「気付いたもの勝ち」ではなく、もっと周知の努力をして頂きたいと思います。
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で、誰が一番悪いの?
愚痴を今までツラツラと書いてしまいましたが、今回の件で「誰が一番悪いのか?」と考えました。
それは…
私です。
私が高額療養費制度の限度額適用認定証の恩恵に預かっているのにも関わらず、制度を正しく理解していないまま利用していたのがいけなかったのです。
こういった制度を利用する患者側の私がもっと勉強しなくてはいけなかったのです。
私のようになんらかの理由で収入が途絶えている方、もっと勉強して自分が受けられる社会保障制度を探してみてはいかがでしょうか。
まとめ
- 住民税非課税者は限度額適用認定証申請の際は申請書が違うので注意しよう
- 住民税非課税者は限度額適用認定証の有効期限を7月末にして住民税非課税者用の申請を忘れないようにしよう
- 限度額適用認定証を利用している人は自分が医療費を払いすぎてないか確認しよう(下記記事参照)
- もっと社会保障制度を勉強しよう!!
医療費の払いすぎに関しては以前に記事を書いてますので心当たりの有る方も無い方も一度下記記事を読んでみてくださいね。
⇓⇓⇓⇓⇓ 自己負担限度額を超えて医療費を支払っている事に気づいた時の記事 ⇓⇓⇓⇓⇓
⇓⇓⇓⇓⇓ 償還請求の仕方を書いた記事 ⇓⇓⇓⇓⇓
⇓⇓⇓⇓⇓ 実際に還付金が戻ってきた記事 ⇓⇓⇓⇓⇓
また、厚生労働省の高額療養費制度についての説明のリンク先を貼っておきます。こうして見るとわかりやすく書いてあると思いますので、この制度を利用されている方は今一度こちらを見て確認をしてみてください。意外と新しい発見があるかもしれませんよ。
⇓⇓⇓ 厚生労働省の高額療養費制度の説明 ⇓⇓⇓
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
頭が弱いワンワンを飼っている私の今日の報告です
今日の報告
今日の体重 68.4kg⇚New Record!!
今日の体温 36.6℃
今日の体調 3
今日の血圧 上122 下81 脈63
今日のお薬 休薬期間
今日の副作用 便秘気味
今日の運動 イストレx3 補強x3 夕方60分散歩
今日の備考 今日は倦怠感が取れて体が軽く感じる。便が少量しか出ていないのが気になるが概ね体調は良い。無理はしないで適度な運動を心がける。