幼稚園の卒園文集に 「好きな食べ物 きゅうり」 と書いてあったkknsです。
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俺はカッパか?
今日は障害厚生年金の申請を自分でする事をブログで紹介するお話しです。
以前にこんな記事を書きました。
今日はその第2弾を書かせていただきます。特に以下の人達に読んで頂きたい内容となっております。
-
障害厚生年金の申請を諸事情で諦めている人
-
治療費の捻出に苦労している人
そんな人達に障害厚生年金の支給要件について伝えたく書かせていただきました。
障害厚生年金の事を調べるに当たって障害厚生年金は働きながらでも受給できるという事を知りました。
- 障害が残っているけど働いている人
- 病気になる前より収入が増えたが障害がある人
という人達も障害厚生年金を受給できる可能性はあります。
経済的にも健やかでなければ心身の健康を得るのは難しいです。
該当する人はこの記事を読んで障害厚生年金を検討してみてはいかがでしょうか。
障害厚生年金は働きながらでも受給できるの?
まず、障害厚生年金の支給要件を確認してみましょう。
支給要件は以下の通りです。
⇓⇓⇓ 日本年金機構のURLです。詳細はこちらをご覧ください ⇓⇓⇓
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
支給要件について難しいことが書いてありますが、要は
「公的保険の保険料を納付している人が病気もしくはケガをして病院に行って診察をしてもらい、一定の期間の後に障害の状態にあること」
ということですね。
つまり、障害厚生年金の支給要件に
- 働いているか?
- 収入が減少したか?
といった内容は含まれていないのです。
もちろん、病気やケガ以前と同様に障害もなく不自由の無い生活や仕事に戻っている人には障害厚生年金は支給されません。
けれども、原因となる障害によって(介助が必要等の)生活や仕事での制限が出ている人には障害厚生年金は支給されるということなんです。
また、「気分が落ち込む」等の精神的な困り事(うつ病などの精神疾患は除く)や「収入が減少」等の経済的な困り事は支給要件に含まれていませんので、それらによって支給・不支給の審査に影響することはありません。
障害厚生年金の提出資料作成時には、これらの点を頭に入れて資料の作成を進めましょう。
障害厚生年金は働きながらでも受給できます。
障害厚生年金の受給を諦めている人はもう一度検討してみてはいかがですか。。。
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がん患者は障害厚生年金の審査は厳しい
私は障害厚生年金の申請をするにあたり、先日不明点を社会保険事務所に質問に行って参りました。
その際に言われたのが上記の「がん患者は障害厚生年金の審査は厳しい」という言葉です。
がんの場合は病気が原因による生活や仕事への制限だけでなく、抗癌剤(その他の治療含む)治療の副作用による生活や仕事への制限も障害厚生年金の支給要件に含まれるのですが、審査がとても厳しいようなのです。(ちなみに予後1年と医師からの診断があった人も障害厚生年金は不支給の結果になったそうです。)
その他にも社会保険事務所の方から色々と情報を頂きましたので下に箇条書きで列挙しておきます。
障害厚生年金に興味がある人は参考にしてください。
個人的には一番最後の所が一番重要かなと思っています。
- がん患者の障害厚生年金の審査は厳しい
- 予後1年の診断の人でも不支給が決定した
- 病気やケガをする前との変化点を提出書類に明記する
- 提出書類は医師が証明する書類と自分で作成する書類があるが、それらの整合性が取れてないといけない
- 参考資料として求められていない書類も添付してOK(例:医師が「労務不能」と証明している傷病手当金支給申請書など)
- 「気分が落ち込む」等の精神的(精神疾患を除く)な困り事は支給要件には含まれない
- 「収入が減少」等の経済的な困り事は支給要件には含まれない
- 自分で提出書類の準備ができないほどの障害が重い人は社会保険労務士を積極的に利用するべきである
- 患者本人の自覚症状所見よりも医師による他覚症状所見の方が審査の際に重要視される。そのためには日頃から主治医とコミュニケーションを取り、自分の症状を正しく把握してもらう事が大切
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まとめ
- 治療費の捻出に困っている人や障害厚生年金の申請を諦めている人は障害厚生年金の制度や支給要件を正しく理解しよう。
- 障害厚生年金を受給するためには主治医とコミュニケーションを取り自分の症状を正しく把握してもらうように努力しよう。
- 障害厚生年金の申請を行う際は障害厚生年金の支給要件に沿った提出書類の準備をしよう。
私は障害厚生年金の申請にはこのように申請すれば受給できるといった必勝法は存在しないと思います。
けれども、受給の確率が上がる提出書類の準備の仕方があると思っています。
そのためにも制度や支給要件の正しい理解と主治医とのコミュニケーションが大切なんだと感じました。
今回の記事を読んで障害厚生年金の申請をしてみようと思った人はそれぞれの公的保険の管轄まで相談してみてくださいませませ。。。
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