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がん治療にはお金がかかります。がん患者にまつわるリアルな病状やお金について書いてます。

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注意! 病院の医療費と調剤薬局の薬代を合算してお金が戻ってくる話

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 嫁は斎藤工ファン、私の髪型は斎藤司似、ひなびた現役感を持つ斉藤由貴は満更でもない制服の胸のボタンを下級生からねだられた事が無いkknsです。

 

 

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 先日の記事で高額療養費について書かせていただきました。

 

 限度額認定証を病院と薬局にそれぞれ提出しており、病院で支払う医療費と調剤薬局で支払う薬代が合算されて限度額を超えた分は請求されないと考えておりました。

 

 しかし、医療費と薬代は合算されておらず、限度額を超えた金額を支払っておりました。

 

 結局自分で医療費と薬代を集計して健康保険組合(私の場合は協会けんぽ)に償還請求すれば限度額を超えて支払った金額は戻ってくることがわかりました。

 

 今回は償還請求できる可能性が有る方がわかりましたので、お知らせさせていただきます。注意していただきたいのが高額療養費制度を利用している方で下記に該当する方です。

  • 病院での医療費が病院単体で限度額を超えている方もしくは超えそうな方。(医療費が高い方)
  • 調剤薬局での薬代が調剤薬局単体で限度額を超えていない方(薬代が安い方)

 

 調剤薬局単体で限度額を超える方はそれほど多く無いと思われますので上記に該当する方は多いと思います。

 

 そんな方はこの記事を読んで医療費・薬代の集計をしてみてください。

 

 本日は高額療養費制度とそれに関する注意点のお話です。

 

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今までの経緯

 今までの経緯は下記記事の「高額療養費制度について」にて書いております。お手数ですが、こちらの記事を読んでいただくと以降の理解が深まると思いますので先にご一読をお願いいたします。

 

 

kknskkns.hatenablog.com

 

 また、間違いがあってはいけないので次に厚生労働省協会けんぽの高額療養費制度の説明が書いてあるリンクを貼っておきますので、記事を読んで疑問に思うことが出てきましたらこちらを参考にしてください。

 

高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省

www.mhlw.go.jp

 

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費) | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

www.kyoukaikenpo.or.jp

 

 私は上記のホームページをよく見ていました。しかし、「病院の医療費」と「調剤薬局の薬代」がそれぞれ単独で集計されていて、合算してもらうためには健康保険組合には自ら申請しなければいけないという事が読み取れませんでした。

 

 つまり、負担しなくて良い医療費や薬代を支払ったままであった可能性が高いという事です。

 

 言い換えれば頂けるお金の権利を放棄していたのです。

 

 私の制度の理解不足からくる事ですが、他にも同じような状態の方はいるかもしれないと思っております。

 

 通院されている皆さま、そして過去に通院の経験のある皆さま、今一度病院及び調剤薬局の領収書を計算してみてください。

 

 私と同じ様に「おや?」と思う所があるかもしれません。

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申請の仕方

 申請の仕方はそれほど難しいものではありませんでした。

 

こちらも協会けんぽの「高額療養費 支給申請書 記入の手引き」のPDFを貼っておきますので興味の有る方はご確認ください。

 

drive.google.com

 

 保険証・マイナンバー通知カード・免許証があればそれほど迷わずに書けると思います。

 

 ただ、1点あるとすれば「本人確認書類添付台紙マイナンバーによる課税情報等の確認申出書」に記入する住所を住民票の住所と同一のものでなければいけない事ですかね。

 

 私の場合はたまたま住民票のコピーが手元にあったので良かったのですが、それが無ければ住所を書くためだけに住民票をとらなければいけない所でした。(ちなみに、私の場合は住民票の住所は通常使用している住所と微妙に違う表記でした。お気をつけください。)

 

 

なぜこうも面倒くさいのか?

 限度額認定証を病院にも調剤薬局にも提出していました。そして、高額療養費制度のホームページを確認すると「病院の医療費」と「薬局の薬代」は合算できるとあります。

 

 それなのに、なぜ再度自分で集計して健康保険組合に申請をしないといけないのでしょうか?

 

 (ここからは私の考えを書かせていただきます。)

 

 それは、以前は限度額認定証という制度が無かったからだと考えます。以前は一旦はかかる医療費及び薬代は全額患者側が負担して支払って、後日患者側が集計して健康保険組合に申請書を提出して限度額を超えた医療費及び薬代は返金されるという形でした。

 

 それを

  • 患者側に全額を一旦負担させるのは現金を持っていない家庭には苦しい
  • 健康保険組合側の事務の簡素化

 等の理由から限度額認定証を予め取得して窓口に提出しておけば、窓口での患者側の支払いを限度額までにするという制度に変更しました。

 

 元々高額療養費制度の中では患者側が医療費及び薬代を集計して健康保険組合に提出していたんですよね。ですから、患者側に集計させる事は厚生労働省健康保険組合側としては当たり前な事なんですよね。

 

 要は、今まで通りの高額療養費制度に減額認定証というオプションを加えた事で高額療養費制度に穴が開いてしまったという事なんだと思います。

 

 これは一概に厚生労働省健康保険組合や病院や調剤薬局の誰かに責任がある訳ではないと思います。

 

 患者側である私達が現行の制度(法令)を理解していないのが原因なんだと思います。

 

 少なくとも今の日本の制度では。。。

 

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まとめ

  私は今回の請求で¥14,000ほど戻ってくる予定です。自分で気が付かなければこのお金は頂けない所でした。

 

 私は厚生労働省に文句やお願い事をここに書いて高額療養費制度のあり方を変えようとは思っていません。

 

 ですが、患者側である私達の行動を変えていこうと考えています。

 

 患者側である私達が取るべき行動は、今回の一連の経験から次のように考えます。

  • 現行の法令・制度をしっかり理解する。
  • わからない事をわからないままにしない。(確認・質問をする)
  • 医療費や薬代の領収書の金額は都度集計しておく。

 

 どうでしょうか。言われてみると当たり前の事ばかりですよね。

 

 「自分は社会保険に詳しい」なんて考えている人ほど注意してください。(まさに私がそうでした。)しっかり制度を理解し、質問し、支払金額を集計してください。

 

 ちなみにこの償還請求の時効は2年です。

 

 この2年間で心当たりの有る方は必ず領収書の集計をしてみてください。

 場合によっては自分の所属する健康保険組合もしくは各役場に質問をしてみてください。

 

 

 

…。

…。

…。

 

 

 

 あ!

 

 厚生労働省の上級国家公務員の方に高額療養費制度について変えて頂きたい事がありました。

 

 高額療養費制度の中の多数該当という制度です。

 

 この制度は直近12ヶ月で限度額を超えた月数が3月(3回)以上あれば、4月目(4回目)から自己負担する限度額が引き下げられるというありがたい制度です。

 

 多数該当の制度を利用しなくてはいけないという事は、体にかなりのダメージが有る人で「死を身近に感じている」人がほとんどだと思います。(私もそうです。)

 

 ちなみに私の収入の場合は、4月目より限度額が1月当たり¥44,400に引き下げられます。

 

月目より¥44,400

 

月目より¥44,400

 

月目より¥44,400

 

 

 

 

…。

…。

…。

 

 

 

 細かいようですが、この辺の微妙な数字で何も4(死)を意識させなくても良いじゃないか…。

 

 この制度を利用する人の気持ちを考えたらこの数字はありえないよな。。。

 

 

 

 はい、最後細かい事をいいました毛ども、日本の国民皆保険制度は素晴らしいと思っています。あとは、制度を利用する側の気持ちをほんの少しだけ考えていただけたら…と遅まきながらのフォローを入れている私の今日の報告です。

 

 

今日の報告

今日の体重 63.7kg

今日の体温 36.8度

今日の運動 なし

今日のお薬 ゼローダ昨日夕x3錠 今日の昼x4錠 酸化マグネシウム錠(下剤)x毎食後3錠

今日の抗がん剤の副作用 手先の痺れ めまい 

今日の備考 今日も雨が降っていたので外出はしなかった。明日は区役所に行く用事があるのでついでに散歩をしておく。手先の痺れが強くなり、痛みに変わってきた。指先に力を入れる作業などは家族を頼るようにする。軽いめまいが時々あるので外出する際は気をつける。